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最高裁大法廷が性別に関する戸籍法の特例法の手術等の規定が違憲と判じたと報道された。 [憲法]



 性自認が戸籍と違うとして戸籍の性変更を求めることに関連して、最高裁大法廷で戸籍特例法が違憲と判示されたと報道された。

 事前に今日判決されると報じられたとき、なぜこれが大法廷までいくのか理解に苦しんでいた。

 なぜかというと、決定的には、性別は、専ら科学的生物学的に決せられ、性自認など問題とされない科学的な問題だから、その科学的事実に基づいた性別を戸籍で明らかにするものであるからである。
専ら身体について問題とするものであり、精神について問題とするものではないから迷いがあるはずがないと思っていたからである。

 生物学の雌雄鑑別は、出生時の生殖器等の外部的形状で鑑別され、時に人間では染色体で鑑別されることもあるが、植物、昆虫、鳥、獣、は虫類、その他動物そして人間も雌雄の別があり生殖し子孫を残す点で、生命として共通であり、いずれも性自認など問題にしない。
 これが、生命世界共通の科学的真理である。
 そして自然の摂理である。

 性自認がどうであれ、男性の身体、生殖器外形、女性の身体、生殖器外形を持って生まれたら、それが自然の摂理であり、そのように生まれ落ちた所与の条件の中で生きることがあるべきことである。
 いたずらに身体をいじって、変えるべきでないことが正しいことと考える。
 だから、身体をいじらずに生きるよう、身体をいじるハードルを高めておくことが合理的と考える。

 しかし、どうしても身体を変更してでも、現在の身体性否定して性自認に近付こうとするものがいた場合、科学的な雌雄の別を満たすか、少なくとも変えたいとする戸籍上の性別を裏付ける身体の形状等を消去しなければ、性別変更は認められないとするのは当然であり至極科学的で常識的で、以後の問題も起こらないだろう。

 このように、現行法は正しいと考えられるのに、なぜ違憲となるのか理解に苦しむ。

 性別のような生物学的問題の制度に本人の意識も社会の意識も影響を与えることはあり得ないのである。
 あり得るなどというのは、科学への反逆か理非弁別の誤りでしかない。

 今回の大法廷の判決は、自ら取り消し、審理し直すべきである。

 最高裁は、全ての案件について、事実認定と科学的認識を踏まえて審理されるべきである。
 当事者の主張の範囲内だけで判断していると大きな誤りを犯すことになる。

 最高裁は、裁判所判事が高齢の人が多いため、老人性認知症にかかっていないか、十分健康管理と任に堪えられる状態かを日々チェックしている必要があると思われる。

  

選挙について [憲法]


 最近また、選挙制度について、特定の人間を当選させる目的の案を出してきているようだ。
 私は、反対である。

 憲法第15条の特に第1項、2項、3項を見れば、「公務員を選定し、・・・罷免することは、国民固有の権利である。」「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」と規定されている。

 また、憲法第43条では、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」

 これらを見れば、国民固有の権利は、議員個人を直接投票、直接選挙で選ぶ投票をする権利であって、他の人が勝手に、この人が一番優先して当選するものとして決めた名簿を政党別に作り、政党に投票したものあるいは、政党の公認した候補者に投票された得票総数に基づき、政党の名簿の候補者を当選させるということは、国民固有の権利を侵害するものであると考える。

 何故(なぜ)なら、政党に投票すべきものであるという規定は、憲法のどこにも存在しないからである。
 それどころか、信条等によって、差別してはならないとかの規定が多く、特定の利益のみを優先させることは憲法の否定するところであるからである。
 そして、全国民を代表する議員となるものを選ぶのであって、特定の政党が抱く特定利益を代表する議員を選ぶ前提ではないからである。

 つまり、あらかじめ想定されない事態が起こっても、全国民を代表するものとして、特定の個人集団のみの利益を図ることなく、国民全体の利益となることを、自らの知識経験等を以(もっ)て、責務として行動するものを期待しているのである。
 したがって、その議員としての活動は、政党の主たるイデオロギーに反しても、国民全体の利益となるべく行動することを要請されているのである。

 党拘束をかけて、国会での発言、決議を制約することは、憲法の予定するところではない。
 従って、党を除名されたら、議員の資格を失うようなものは、憲法違反だと考える。
 名簿式だと、よく、除名されたのだから、議員を辞めねばならないとかよくいうがおかしな事である。
 そもそも名簿式のよう政党色の強いものがおかしいから、そちらを早急に直すべきである。
 したがって、現在の政党に投票したり、党の示した名簿の候補者を当選させるという制度は、憲法に違反していると考える。

 最高裁の判例は、名簿式を今のところ合憲としているが、判例は、変更されるべきである。
 あくまで、立候補した個人を直接、国民の投票によって、投票数の多い候補者を当選させるべきである。
 これで始めて、直接、国民個人の固有の権利の行使といえるものとなるからである。
 党の作成した名簿等で、党の意向で、当選者が決まると、国民があの候補者は、認知症で任せられないとか、資質に欠ける、国政の役職について、普段言っているようなことをされては困るから、同じ党でも、名簿に出ていないこちらの人の方が適切だと思っても、不適切な人間が当選し、重要な地位に就いてしまうからだ。
 だから、憲法違反だと考える。
 同じ政党の中でも、得票を稼ぐだけに使われ、若手等の活躍できる場を奪ってしまい、不適格老人が居座る政治にしてしまう。
 そして、現在のままだったり、更に政党色を強めたら、独裁政治になってしまい、一つの政治的イデオロギー、これすらない、狂信的お題目を唱(とな)えるものの独占的利益を図るのみの日本になってしまうからだ。
 お友達のみ利益にあずかり、他は、搾取されたり、殺されたりしてしまう国になってしまう。
 国民主権、民主主義、自由権始め基本的人権、生存権、法の下の平等、国民のための政治、平和が破壊され、日本が破壊されていき、世界が破壊されていくことになる。

 このような国にしてはならない。
 哲学者、憲法学者、法学者、弁護士、裁判官OB、教育関係者、人権団体、心ある人は、常に国政等に目を光らせ、適切に、適時に、間違った方向に行かないよう、活動されることを期待する。

安保関連法の違憲判決はまだだろうか [憲法]

安保関連法の違憲判決はまだだろうか

 9月17日の信濃毎日新聞の第一面に「多国籍軍に陸自派遣検討」「シナイ半島停戦監視 司令部要員」「国連統括外 安保法規定初適用」との見出しで報じられた。 停戦監視の軍事要員として陸自から派遣することを検討するらしい。

 安保関連法については、既に全国20か所以上で違憲訴訟が起こされているとのことであるが、未(いま)だ判決が出ていないようだ。
 自衛のための武力行使、正当防衛を超えての自国のための戦争すら禁じられているのに、他国の戦争に介入して軍事活動の司令をするなど憲法違反は、明らかなので、手遅れにならないうちに早く違憲判決を出して、安保関連法を無効としてほしい。
 事実が先行し、戦争に全面的に巻き込まれて、本格的な戦争を拾ってしまい、抜け出せなくならないようにしてほしい。
 憲法や法令審査権や裁判所が何の役にも立たなかったとならないように、早く違憲判決を出して戦争の可能性をなくしてほしい。

 政府は、外交努力と、文化、経済、スポーツの交流や、経済支援や、食糧支援や国連への軍事以外の、分に応じた支援協力を行うべきである。
 これが日本国憲法の趣旨である。
 今回の案件は、国連をも逸脱した活動の可能性もはらんでいるようだ。

憲法記念日に寄せて 2018/05/03 [憲法]



 国民レベルで憲法改悪反対の行事等が、あちらこちらで行われているようだ。
 新聞も、憲法関係の記事が多く載せられている。

 今夜8時からのNHKのNHKスペシャル「憲法と日本人」は、良い番組だった。
 自主憲法制定派の後押しするため、小選挙区制を目論(もくろ)んだのに対し、国民は、戦争の反省から、これを拒み、自主憲法制定派の議員は、自民党の中からも批判され、議員数を減らした。
さらに、自主憲法制定を後押しするために造られた、憲法調査会も、アメリカに行って押しつけでないとする情報を得てきたとか。
 改憲派の副会長が、国民の盛り上がりがなければ、3分の2の議員数を得ても、発議すべきでないとしたとか。
改憲を後押しするための憲法調査会が、最終報告で、改憲すべきと言う結論を出さず、両論併記の報告書にして、事実上、改憲論議を終息させたとか。
 この後、歴代総理大臣は、改憲を持ち出さなかったと結んでいる。

 私は、何回も現行憲法を守るべきだと主張してきた。
 それが正しいとこの番組を見て、ますますその思いを強くする。
 戦争直後の国民は、二度と戦争にならないようにしようとしていた。
 国民主権、基本的人権、平和を最もよいものと選択したのである。

 これが戦争を経験した、当時の国民の選択意思であること。
後世に平和で国民主権と基本的人権を継承しようとした先祖たちなのだと言うこと。

 現行憲法施行後70年強の日々は、国民の利益だったということは、明らかなこと。
 現行憲法で国民に不利益があったのだろうか。あると思う人は、挙げて見てほしい。 ないと思われる。
 不利益があるとすれば、憲法でなく、消費税上げ、物価上げ、増税、生活保護の切り下げ、年金の切り下げ、社会保険料、公共料金の値上げ等の安倍自民党に代表される具体的な政治が問題なのではないか。

 国民主権、基本的人権、平和は、古代からの日本の精神や生活を作ってきた、仏教とも整合している。
 日本の歴史の中で、明治維新から戦中までの国家神道の一部の異常な時代を除けば、ずっと仏教だった。
 国民に利益をもたらすのは、国家神道では、あり得ないことは、歴史が証明している。

 政治の目的は、平和であり、国民の利益である。
 安倍自民党のいっている、憲法9条改憲は、これに反するものである。
 軍隊をわざわざ憲法に持ち込もうとするのは、暴力によって、一部独裁者の利益を得ようとするだけでしかない。
 何故(なぜ)軍隊にこだわるのかを考えればすぐ人権に反することになると分かると思う。

 現行憲法は、国連憲章と整合している。
 現行憲法は、世界の人権宣言等や哲学等と整合している。
 (カントの「永遠平和のために」等)
 すべての基本は、個人の人間である。国民である。
 決して、個人の上にある、得体の知れない、国家や、全体ではないのである。

 既に安倍自民党によって、知らされず、恣意的な行政や、軍事的緊張を高めて、戦争の危険を高め、軍拡競争をあおり、国民に回す予算を削っているのではないか。
 さらに、個人の生命、自由、財産を奪われ、困苦な生活になるのを望むのだろうか。
 どちらの方が国民の利益であるか、明らかだと思う。
 それが分からないというなら、10年ほど、草や木の葉や昆虫を食べて生きてみればよい。
 兵士も、日本にいた国民も戦中は、そのような生活をしていたのだ。

 改憲派は、改憲したら具体的にどのような利益が国民にもたらされるのか、言えただろうか。
 何一つ国民の利益は生まれず、不利益のみ拡大し、生きるに困難な時代になることばかりになるのではないか。
 具体的に何をしようとし、それには、人命と予算がどれだけかかるのか計算してみればよい。そして結果どうなるのか簡単に予想できるだろう。

 現行憲法自ら、改正できないものがあるとしているので、確実に国民主権を制約する改憲を発議できない。
 
 改憲の必要性は、あるのだろうか。ないと言わざるを得ない。
 70年以上現行憲法できて、何ら不都合がなかった。
 軍隊を持ちたいという暴力による解決主義者のみ妄想を抱いているだけである。
 一たび、他国人を軍隊を使って殺したりすれば、すぐ世界を敵に回し、あらゆる物資資源が手に入らなくなる。
そして戦争に突入してしまう。
 外国の近くに武装した自衛隊を出せば、国民の敵発言した自衛官のように、感情的な行動に走り、一発でも撃ってしまえばすぐ戦争になってしまうのは、歴史の教えるところである。
 決して、日本は、武装した自衛隊を外国に派遣してはならない。
 早く裁判所も違憲判決を出して、このような危険の可能性を早くなくして欲しいと思う。戦争になってからでは遅い。

 食糧自給率を問題にする必要がないと言う人がいるが、戦争にならなくとも、貿易摩擦や感情的なすれ違いで、物資資源が手に入らなくなる危険は常にあるのである。

 刀狩りや銃砲刀剣不法所持が犯罪になるなど、国民一人一人に自営のため武器を持てとは言わず、武器を取り上げてきた。
 国際的に見ても、国際連合の警察が警察力とそのための装備を持つべきであって、個々の国に武器を自営のため持てという方向ではない。
 まだそこまで現実の整備ができていないので、過渡的な措置として、自営について触れているにすぎないのである。
 日本の政治のすべきことは、国際連合の元に平和を守り、人権を守る方向に尽力することだろう。
 そして、貿易などの経済や文化の交流を図り、戦争にならない世界を作ることに尽力すべきだろう。

 改憲論者の挙げる項目の内、9条改悪は決して許してはならない。
 緊急事態条項も決して許してはならない。これはヒトラーの行ったことと同じことになる。
 それ以外で、国民の利益になるようなものは、現行憲法に反しないので、憲法改正の必要はなく、法律で定めたり、予算措置するだけで実現できるものである。
 決して、それらにだまされて、国民主権、人権、平和を失ってはならない。
 現行憲法は、世界で一番優れているものなのである。

 改憲派が、軍隊がなければ国民を守れないと言うが、過去に軍隊は国民を守ったか、逆に軍隊に殺された国民が何人もいたのではないか。
 更に言えば、日本に軍隊を置いて、国民をどうやって守れるのか。日本の軍隊では守れないというのが、前回の戦争の教えたことではないのか。

 改憲論者の考えでは、国民の幸福は実現できない。
 決してだまされてはならない。
 現行憲法を守ることが正しい。

違憲立法審査について [憲法]



 違憲立法審査について、本を読んで、関心を持ったところをメモしてみた。
 違憲立法審査というように、立法を審査するのであるから、何か事件が起こってから、始めて訴訟が起こせるのでは、違憲立法審査の条文の意味がなくなってしまうのではないかとの素朴な疑問から、下記のようなことに目がとまった。
特に、武力の行使に関わるものは、その結果が非常に致命的なものになるので、事件が起こってからでは遅いのである。
 そこで、立法的解決を待たなくとも、解釈で十分救済を図ることが可能ではないかと考えるのであるが、今後の訴訟で、そこらへんを俎上(そじょう)に載せてほしいと思う。
 法律の施行を仮処分で停止し、本案で、法律の無効を宣言する。
 これによって、一般的効力が生じ、この法律に誰も拘束されないとし、政府及び国会には、後始末として、無効の法を削除し法整備を義務づけるものとして欲しい。
 従来の法律上の争訟的な考えでは、違憲立法審査の存在意義を失わせてしまうと思われるからである。
 特に、憲法9条等は、生命に関わる重要なものであるからである。

 違憲立法審査の訴訟では、憲法学者、民事、行政、刑事の訴訟法学者、弁護士、その他専門知識を持ち寄って協力して対応してほしいと願うものである。


以下要旨メモ


 
違憲立法審査の一般効力説 何人に対しても効力を生ずる。法令が全てに対して無効となる。


 宮沢俊義の注釈書では、憲法裁判所の性格は、抽象的訴えを許すには、憲法裁判所について憲法上の規定が別途必要とする説を採っている。
法律で定めれば良いとする説や何人も解釈の確定を求めてこの条項のみに基づいて出訴できるとする説がある。
 最後の説は、警察予備隊違憲訴訟で最高裁が否定したようである。

 現行憲法のままで、裁判の積み重ねにより類型化を図り、違憲の明白性、案件の重大性、緊急性、救済の実効性等により、早期に裁判所の救済が与えられるよう解釈されていくべきと思われる。
 今回の安保関連法案は、明白に憲法の明文規定に反し、国民への影響は重大であり、緊急性があり、戦地で死亡してからでは、また、戦争を引き起こして日本に空爆がなされてからでは、救済の実効性がないからである。


 行政事件訴訟法の注釈書では、無名抗告訴訟とか、抽象的規範統制訴訟として、議論されており、一部下級審で、政省令、条例について認めたものがある。

 救済に欠けてしまう恐れの法理=既成事実の進行、執行不停止原則・事情判決制度等があるので、早く無効判決を出す必要がある。

 行訴法3条の処分性の有無、紛争の成熟性を緩やかに解して救済を図る最高裁の判断(都市計画事業に関して)は高く評価されている。
 早い機会に、裁判所の救済を求められることによって、裁判所の救済の実効性が失われるのを防げる。

参照資料
・法律学大系コンメンタール編1 日本国憲法 宮沢俊義 著 日本評論新社
・条解 行政事件訴訟法 第3版補正版 南博方・高橋滋 編集 弘文堂

違憲立法審査の法律上の争訟に限定されることの、違和感。 [憲法]

違憲立法審査の法律上の争訟に限定されることの、違和感。

 違憲の法を、なぜ直接的に、何々法何条を憲法に反し無効とするとの主文の判決を求められないのであろうか。
憲法裁判の類型を作り、必要な手続き等を定め、このような裁判ができるようにすべきだろう。

 国民に直接又は間接に、法的、事実上の不利益が生ずるとき、裁判において実質的な救済が得られるようにしなければならないと思う。
 特に法令の無効が問題になるときは、非常に多くの人が巻き込まれるものであるから、その必要性は高いと考える。
 ましてや、戦争に関わるものであり、その無効の宣言を早く行わないと、戦争になってしまうものについては、仮処分による執行停止、施行停止も法成立後施行までの間に、機能するようにしなければ、戦争になってしまってからでは遅いのである。
 国民の死傷、国家の消滅がかかってしまう余りにも重要なものであるからである。
 現行憲法の解釈で、このような裁判と決定が出せるものであるという主張もしてみてもらいたい。
 平和的生存権の侵害による損害賠償という構成でしか争えないのかと思う。
 こうしないと、そもそも門前払いで、判断しないことになってしまうらしい。
 私には、なんでこんな主張になるのと理解に苦しんでしまうところがある。
 法の在り方、裁判の在り方が、判決、決定の在り方等が正直でない、明瞭でない、直接的でない、即時解決的でない、正道でない気がする。
 国際紛争の解決に武力を行使するという余りにも明白に憲法の規定に反する法令であるからである。
 憲法前文と憲法9条と軍法会議特別裁判所の設置を禁ずる憲法の文言規定からも、憲法全体の趣旨からも、明らかに憲法違反をしようとしている。

 違憲立法審査裁判制度も俎上に載せて欲しい。

 せめて、違憲審査の結論が出るまで、安保関連法の施行を停止することだけでも何とかならないかと思う。
 安保関連法の施行停止による日本国民のまた日本国の具体的不利益は、考えられないのだから。
 せいぜい夏までに安保関連法案を成立させるといった阿倍自民党の取るにも足りないメンツが少し傷つけられるだけに過ぎない。

憲法学者が関わる訴訟になりそうだから、後で追加主張でもいいから、関連する憲法上の疑義や裁判制度の改善をも俎上に載せるような裁判を期待している。
 とりあえず、安保関連法の施行停止だけしておいてもらえば、あとはじっくり何年も掛けてやってもらっても良いと思う。

集団的自衛権? [憲法]

集団的自衛権を解釈により限定的に容認などということがニュースになっている。

 もう何度も書いたが、集団的自衛権は、目指してはいけない方向である。
国際連合憲章の趣旨からも、当然日本国憲法からも目指してはいけない方向である。
憲法の9条改正も同様に目指してはいけない方向である。

 何のための憲法か。
 何のための国際連合か。

 これを正しくとらえれば、集団的自衛権などの方向を目指すことはあり得ない。

 集団的自衛は、乱世における、昔の軍事同盟だろう。
弱いもの同士が同盟を結んで強者に対抗しようというものだろう。
 世界は、国際連合で平和な世界を構築しようとしているのである。
 地域紛争の方向を目指してはならない。

 安倍首相や自民党、維新の会、民主党、その他の党で、9条を改正しようとする人達(たち)は、信用できない人達(たち)だ。
現憲法は、アメリカの押しつけだから、自主憲法を制定しようとか、軍事的脅威から、アメリカに守ってもらおうとか、尖閣等を守るのに、日本だけでは守れないから、アメリカを巻き込んで守ってもらおうとか、日本の方が弱いのに、アメリカの軍艦等が攻められたら、助けなくていいのかとか、もう支離滅裂、矛盾だらけで、とうてい信用のおけるものではない。

 戦争のできる国にしようという人達(たち)なら、真っ先に自分又は子供あるいは孫を率先して自衛隊に入れるだろうが、9条改正をいっている人達(たち)の子供等が全て自衛隊に入っていると聞いたことがない。

 自分の子供等を自衛隊に入れずに、他の国民を死地に追いやろうとしている人間は、とうてい信用できないし、A級戦犯達(たち)と同じことをしようとしているだけに過ぎない。
 国民に向かって銃口を向けたり、いざというときには、国民を守らず自分たちが真っ先に逃げ出してしまう輩達(たち)だ。
 特攻などさせた輩と同じだ。

 安倍首相らが、世界を軍国化へと走らせているともいえる。

 進むべき方向ではない。

 武力衝突の起きない方法での国際紛争や国際課題の解決を、世界中の知恵を集めて、努力すべきものである。
 知恵を結集する場は、国際連合だろう。

 武力衝突を起こせば、あらゆる面でマイナスでしかない。

 第二次世界大戦の時も、国内の科学的な分析は、戦争に勝てないから、戦争に踏み切るべきでないというものだった。
 特にアメリカとは、最も友好を継続したかったと聞いている。

 現在でも、同じだろう。

 それを狂信的軍国主義者のA級戦犯達が、戦争に踏み切ってしまったのだ。

 安倍首相らは、現実認識ができない人達(たち)で、進むべき道を正しく示せない人達(たち)だ。

 欧米と価値観を共有できるのは、現憲法の内容であって、安倍首相らの言うものは、欧米と価値観を共有するものとはいえない。
 安倍首相らは、狂信的軍国主義者、武力礼賛派でしかない。
 A級戦犯と同じだ。

 武器輸出、武器共同開発も行くべき方向ではない。
 人殺しの機器を売って、自らの生きる糧としてはならない。

 集団的自衛権などと権利の名前を付けるのもおかしな事。
 人を殺す権利など無いだろう。
 国際連合の集団安全保障も、権利などという構成ではないのでは。
 正当防衛、緊急避難も権利の構成を取るものではない。
 正当防衛行為の結果、他者に損害を与えても、違法性が阻却されるだけだろう。
 日本は専守防衛のみであるべきである。
 軍備をした自衛隊等を外国へ派遣してはならない。

 人を殺す権利があるなどという輩の言うことを信じてはならない。
 そんなことを言うものは、国のリーダー等の資格に欠ける者達(たち)である。

  

集団的自衛権の議論について [憲法]

 集団的自衛権に関するニュースが多い。
 国連憲章での位置づけは、例外的位置づけで、国際連合が動き出すまでの間の措置を認めているにすぎない。
 そして、国際警察、国際連合軍の整備と活動を予定しているものである。
 例外と原則、国際連合の進むべき方向を正しく見なければならない。

 現在の集団的自衛権の議論は、国連憲章の理念を踏みにじるものであって、国際間における日本の地位をおとしめるもので、かつ、世界に不安定と戦争をもたらすものでしかない。
 国防軍と集団的自衛権を設定し海外派遣したら、戦争になるに決まっているではないか。
 何を考えているのだろうか。
 石油輸送のシーレーンの防護との例を挙げているが、これは、国際警察の問題であろう。
 それで、太刀打ちできない事態になったら、国際連合軍の出番の問題になるものであって、どこから見ても自衛権の問題ではない。
 国の自衛の問題ではないにもかかわらず、議論を混同、すり替えし、めちゃくちゃいっているだけである。
 そもそも、国際連合の整備すべき理念の実現や、そのための諸制度諸組織等の整備をすべきところ、自衛権の問題にすりかえ戦争を起こしやすくするのは、言語道断であると考える。

 国際連合の諸制度諸組織の整備は、外務省の所管でもあるのではないか。
 外務省関係者が、国際連合の整備をし、国際平和を確固たるものにすることをせず、自衛権等の問題にすり替えて、戦争を起こしやすくするのは、外務省の仕事をしていないということではないか。
 今回有識者墾や外務省関係者の内閣法制局長官への人事とか、本来すべきことをしなかったものに、更に逆のことをやらせる言語道断な状況にある。

 世界平和のために行うべき事をせず、自国が戦争を仕掛けられていないのに、わざわざ戦争するために出て行こうとするのは、間違った方向であることは、歴史や国際法制に照らして明らかだと考える。
 集団的自衛権や国防軍や憲法改正、消費税増税はしてはならない。
 全て戦争を起こしやすくするためのものでしかない。
 国民の生活はどんどん悪くなる一方だし、必ず世界のあちこちに戦争を起こすことになる。
 平和外交と経世済民を自国にも他国にも実現できることに精力を集中すべきである。

 アメリカを狙ったミサイルが日本上空を通るのに、日本が打ち落とさなかったら、日米間の信頼が失われるなどと、何のためにアメリカ軍の基地が日本のあちこちにあるのか現実を見ていないものの議論である。
 日本の基地にいる米軍がミサイルを打ち落とすに決まっているではないか。
 アメリカを狙ったものであれ、日本を狙ったものであれ、米軍が打ち落とすことになっている。
 また日本上空にかかれば、日本を攻撃したものとして、正当防衛、緊急避難の自衛措置として、日本でも打ち落とせるものであって、集団的自衛権を問題としなくともよい。
 更に、洋上で米軍艦船が、攻撃されたとき、日本が黙ってみていて良いのかという議論があるが、これも前から言っているように、軍備を備えた海上自衛隊、航空自衛隊を憲法に違反して海外に出すから、問題になるのであって、海外に出なければ、何ら問題にならない。
 日本の領海等の範囲内では、日本の国法や国際法に基づく保護措置が警察や自衛隊によって執られるはずである。
 圧倒的に強い米軍が、日本の助けを必要とするとは思えない。
 また、仮に日本ができるとしても、アメリカを守るためには、アメリカ本土のそばに日本の基地がなければ、間に合わないし、守れないと思う。
 集団的自衛権は、すぐ助けに行ける所にある地域的二国間防衛のものが通常であろう。
 日本とアメリカはどう見てもそのような地域的関係にないように思われる。
 米軍の基地が日本にあるのは、アメリカが日本を守るためと合わせてアジア地域に対処するためだろう。

 これらを集団的自衛権の問題とする者の理性を疑う。
 失うもののみ多く、より世界を不安定に、暴力の支配する世界へと近づけてしまい、国際連合の意義を破壊するものである。
 日本としては、あくまで、戦争にならないように平和外交をすること、アメリカを常に国際連合と共にあるようにすること、紛争の原因となる、食料、経済その他の問題を解決する方向で世界と共に動くことであろう。
 地球温暖化防止もエネルギー問題も地球や太陽の寿命に備えての準備等いろいろ早く実効性のあるものを整備していかなければならないのである。
 世界が描いた方向を逆に走り、世界を戦争に近づけてしまうことは、決してしてはならないことである。
 集団的自衛権も国防軍も海外派遣も、やれば必ず、死ぬ人が出るし各国に人的経済的負担を強いることになるのは目に見えている。
 決して、その方向に進んではならない。

国際連合憲章の規定等 [憲法]

国際連合憲章の規定を参考に見ていただきたい。

http://unic.or.jp/information/UN_charter_japanese/#entry01


第1章 目的及び原則
第2章 加盟国の地位
第3章 機 関
第4章 総 会
第5章 安全保障理事会
第6章 紛争の平和的解決
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第8章 地域的取極
第9章 経済的及び社会的国際協力
第10章 経済社会理事会
第11章 非自治地域に関する宣言
第12章 国際信託統治制度
第13章 信託統治理事会
第14章 国際司法裁判所
第15章 事務局
第16章 雑則
第17章 安全保障の過渡的規定
第18章 改正
第19章 批准及び署名

第1章、第6章、第7章、第8章、第16章、第18章が特に重要で、参考としなければならない。


 また、「世界人権宣言」も重要である。 http://unic.or.jp/information/universal_declaration_of_human_rights_japanese/


 憲法改正を議論するときには、人類の努力の経緯と進むべき方向を見なければならない。

 現日本国憲法が、世界の人類の動きの方向と一致していることを理解することができる。

 世界人権宣言では、表現の自由や結社の自由や人権がやはり現日本国憲法と方向内容を同じくしているのを見る。

 自民党の憲法改正案は、これらに反する方向であるのを容易に見て取れる。
 自民党案は、決して進んでいって良い方向ではない。

 そして、国際連合憲章の改正要件の重いこと。
 また、各国の憲法を重視していること。
 更に、安保条約等地域的取り決めをある程度尊重するものの、最終的には国際連合憲章の規定が優先すること。
 これらを踏まえて、憲法改正問題を考えなければならない。

 また、9条改正に持ち込みたいために、改憲派が、色々改正しようと持ち出しているものは、法律事項であったり、必要性の乏しいものであったり、憲法で規定することになじまない倫理的道徳的なものであったり、国民より国旗や国歌を重んじたり、内容が不明な抽象的文言であったり、論理的に矛盾していたり、おかしなものばかりだ。

  国際連合憲章や世界人権宣言の宣言する方向と反対の方へ行けば、日本は世界の危険因子となり、国際社会で立場を失うものである。

 十分、国際的な水準をしっかり押さえて議論してもらいたい。
 そうすれば、自民党案は、全くお話にならないものであると分かると思う。
 そうでないと、待っているのは、死と財政窮乏の貧困の生活であり、人権無視の生活であり、人間に値しない生活であり、自立の喪失である。

 9条関係で言えば、豊臣秀吉の刀狩りは、何故行われたのか、日本では、何故、銃砲刀の所持を禁止し、凶器準備集合罪を設けているのか。
 何故、イラク、イラン、北朝鮮の核武装を禁じようとしているのか。
 それを考えれば、軍隊を外国に出すために、軍隊を設置するなどと言い出すはずがないものである。

 私としては、自衛隊は、警察と位置づけ、一本化し、自衛隊相当部隊を特別機動隊という名前にして、暴力団の武力抗争の鎮圧をさせたり、テロ対策させたり、人的には、時折一般警察と人事異動して、一般警察の仕事をした方が有効活用ではないかと思う。
 もちろん領土領空領海内等における自衛は当然仕事である。
 これら領域内は、日本の法が適用される領域で、警察による保護又は規制という実力行使がおこなわれるべきものであるから。


 なお、いつも政治家が仰々しく、選挙の争点とする時は、何か隠してやろうとしているのではないか、目くらましをしようとしているのではないかと、他にもっと問題なものから目をそらそうとしているのではないかと疑ってしまう。
 マスコミは、見落とすことなく、問題事項は、報道して欲しいと思う。
 

憲法改正等について [憲法]

憲法96条改正等について

 憲法96条改正を参院選の公約にすると自民党が宣言したそうである。
 残念である。
 自民党が、党の綱領に憲法改正を盛り込んでいるとのことであるが、自民党支持者の大多数の支持を得ているとは思えない。
マイペディアによれば、1956年4月に鳩山内閣が発足したときに綱領に憲法改正を掲げたとされており、自由党、日本民主党の頃には当然無かったと思われる。
 自由民主党に合同したときも最初はなかったのではないかと思われる。

 少し前の民放で「スクランブル」「報道ステーション」「ひるおび」のどれかの番組だったかで、自民党内にも改憲派と非改憲派がいると報じられていた。
 1956年からちょっと前までは、綱領にあってもほとんど国会に発議する行動には出てこなかったことを見ると、実際問題として、憲法改正の必要性は、乏しいとみていたのではないかと思われる。
 自民党政権は長かったのであるから、その間に出してこなかったことは、そのことを裏付けると思われる。

 さて憲法96条先行改正についても、私は既に反対を述べてあるが、上記の「ひるおび」や今日の信濃毎日新聞の特集を見ると、諸外国が、憲法改正のハードルは低く、改正も何回もしていると自民党が主張しているが、諸外国のハードルは、決して低くなく、日本と同じか、更にハードルの高いものがあると報じていた。
 また、改正回数が多いのも、議員の報酬の額とか、日本では、法律等下位法令で定めている内容を憲法に規定しているので、改正の必要が高いものだからであり、3分の2等のハードルの高さのまま改正が為されているのであった。
 従って、真に必要で、国民が納得するものは、改正できているのである。

 日本だけ、ハードルを低くすることは、憲法の規定内容が、他の諸国に比べ、根本法、国家権力規制法にかなり純化しているので、逆に憲法のあるべき姿から逆行するものとなる。
 国民主権、民主主義、多数決原理、最大多数の最大幸福に反するものである。

 日本国憲法は、憲法のあり方からして、世界の中でも、人類普遍の原理と人民の理想と目的を正しくとらえ、最先端を行っている憲法であると感じている。

 従って、憲法改正の内容が問題なのであって、それを隠して改正要件をいじるのは、不適切であるし、必要でもなく、危険なことである。
 国民主権をないがしろにするものである。

 そして、発議要件の方は、議員の3分の2といい、定足数的な絶対多数を確保することを要件としているが、その次の段階にある、国民投票の方は、有効投票数の過半数で決すると解されている。(宮沢俊義 日本国憲法)
 この国民投票が、有効投票数とすると、定足数的な、絶対多数を確保する要件が無く、極端な話、国民投票の投票数がそんなもの通るはずがないと、行かなくても一緒だと考えて投票しないと、有権者のほんの一部、例えば、投票者が500人だったとすると、その投票のうちの有効票の過半数、例えば、有効数480票の半分以上、241票で改正できてしまうことになる。
 自民党国会議員の数で改正できてしまうほど、国民の絶対多数を必要としないことになってしまうのである。
 これは、一部の人間によって大多数が支配されてしまうという、民主主義といえない結果をもたらすものである。
 従って、国民投票は、有権者の絶対多数の同意という数を要件とすべきであろう。
 どうも既に簡単に造ってしまった、国民投票法は、この絶対多数の確保の点で欠陥がある恐れがある。
 つまり、宮沢俊義氏の説には、問題があると思われる。

 従って、選良である国会議員の要件数を少なくする方向に改正するということは、世界でも類を見ないほど、簡単に改正できることになり、世界の大勢に大きく反することになる。

 ところで、憲法改正する内容の法の明示的な議論と、改正案の通り改正したらどうなるのかを明確にして議論しないと、気づいたら、戦地で戦争する羽目になり、相手に殺されるか、敵前逃亡で味方に殺されるか、どちらかになり、ほとんど圧倒的な勝利を得られなければ、まず、死ぬ確率は、非常に高いものである。

 このようなことを、隠して、96条を先行改正しようというのは、非常に卑怯なやり方であり、信頼の置けない対応である。
 これが美しいあり方なのか、卑しく、卑怯で、背信的で、犯罪的な行いではないのか。

 美しい国、良き伝統というのは、このようなことをいうのではないはずだが、恥を知るべきではないか。

 さて、信毎の今日の特集に、自民党の改正案のうち、前文の改正案と、主な項目の改正案ポイント概要が報じられている。

 自民党案の前文の文章のひどさ、格調の低さ、内容の不明確さ、内容の悪さ、不適切さは、あきれるほどである。
 伝統とは何か、は不明確である。
 人民主義でなく、国家主義である。人の上に天皇と国家を置いている。
 人民には、義務のみ押しつける感じである。
 「国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り」は、精神論のみであり、グローバルの視点は全くなく、世界の中で孤立した内向きの日本をイメージさせる。
 「郷土を自ら守り」の意味してしまうことは、アメリカのように、国民がそれぞれ、銃や武器、必要なら戦車やロケット砲その他必要な武器を持ち、自ら守れと言っているようなもので、アメリカにまねた、武力による生活の確保をしろと言っているようなもので、あるいは、北朝鮮の先軍政治をいっているようなものだ。
 こうすれば、銃等による凶悪犯罪が頻発し、国内治安は、一気に悪化すると思われる。
 いじめ問題が頻発したり、ブラック企業が頻発するようなところで、武器を持たせたらどうなるか、おぞましいことである。
 自民党は、言っていることの意味を理解していないのではないか。
 9条も、戦争の放棄は、そのままとし、国防軍を設置し、交戦権を否定しない、とあり、戦争の放棄と矛盾することを言っている。
 その他も内容がどこまで及ぶか、不明瞭で、現憲法の良さを損なう改悪案だらけである。

 感情論、精神論のみ目立ち、論理性も、合理性も、有用性も、理念も、美しさも全く感じられない。

 自民党案の通りにしたら、どうなるか、自民党員に分かっているのだろうか。

 しかし、これが東京大学法学部出身者や官僚出身を多く抱える自民党の出してくる案なのだろうか。
 いったい東大法学部は何を教えているのだろうか、いったい官僚はどのように洗脳されているのだろうか、と心配になる。


 もっと、日本弁護士連合会や、憲法学会や、教育関係やマスコミその他は、憲法に関しての、基礎知識と、現在の動きと、その問題点の整理とをして、毎年、見直して、ホームページ等で、公開して、国民に情報提供すべきだと思う。



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