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最高裁大法廷が性別に関する戸籍法の特例法の手術等の規定が違憲と判じたと報道された。 [憲法]



 性自認が戸籍と違うとして戸籍の性変更を求めることに関連して、最高裁大法廷で戸籍特例法が違憲と判示されたと報道された。

 事前に今日判決されると報じられたとき、なぜこれが大法廷までいくのか理解に苦しんでいた。

 なぜかというと、決定的には、性別は、専ら科学的生物学的に決せられ、性自認など問題とされない科学的な問題だから、その科学的事実に基づいた性別を戸籍で明らかにするものであるからである。
専ら身体について問題とするものであり、精神について問題とするものではないから迷いがあるはずがないと思っていたからである。

 生物学の雌雄鑑別は、出生時の生殖器等の外部的形状で鑑別され、時に人間では染色体で鑑別されることもあるが、植物、昆虫、鳥、獣、は虫類、その他動物そして人間も雌雄の別があり生殖し子孫を残す点で、生命として共通であり、いずれも性自認など問題にしない。
 これが、生命世界共通の科学的真理である。
 そして自然の摂理である。

 性自認がどうであれ、男性の身体、生殖器外形、女性の身体、生殖器外形を持って生まれたら、それが自然の摂理であり、そのように生まれ落ちた所与の条件の中で生きることがあるべきことである。
 いたずらに身体をいじって、変えるべきでないことが正しいことと考える。
 だから、身体をいじらずに生きるよう、身体をいじるハードルを高めておくことが合理的と考える。

 しかし、どうしても身体を変更してでも、現在の身体性否定して性自認に近付こうとするものがいた場合、科学的な雌雄の別を満たすか、少なくとも変えたいとする戸籍上の性別を裏付ける身体の形状等を消去しなければ、性別変更は認められないとするのは当然であり至極科学的で常識的で、以後の問題も起こらないだろう。

 このように、現行法は正しいと考えられるのに、なぜ違憲となるのか理解に苦しむ。

 性別のような生物学的問題の制度に本人の意識も社会の意識も影響を与えることはあり得ないのである。
 あり得るなどというのは、科学への反逆か理非弁別の誤りでしかない。

 今回の大法廷の判決は、自ら取り消し、審理し直すべきである。

 最高裁は、全ての案件について、事実認定と科学的認識を踏まえて審理されるべきである。
 当事者の主張の範囲内だけで判断していると大きな誤りを犯すことになる。

 最高裁は、裁判所判事が高齢の人が多いため、老人性認知症にかかっていないか、十分健康管理と任に堪えられる状態かを日々チェックしている必要があると思われる。

  

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