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違憲立法審査の法律上の争訟に限定されることの、違和感。 [憲法]

違憲立法審査の法律上の争訟に限定されることの、違和感。

 違憲の法を、なぜ直接的に、何々法何条を憲法に反し無効とするとの主文の判決を求められないのであろうか。
憲法裁判の類型を作り、必要な手続き等を定め、このような裁判ができるようにすべきだろう。

 国民に直接又は間接に、法的、事実上の不利益が生ずるとき、裁判において実質的な救済が得られるようにしなければならないと思う。
 特に法令の無効が問題になるときは、非常に多くの人が巻き込まれるものであるから、その必要性は高いと考える。
 ましてや、戦争に関わるものであり、その無効の宣言を早く行わないと、戦争になってしまうものについては、仮処分による執行停止、施行停止も法成立後施行までの間に、機能するようにしなければ、戦争になってしまってからでは遅いのである。
 国民の死傷、国家の消滅がかかってしまう余りにも重要なものであるからである。
 現行憲法の解釈で、このような裁判と決定が出せるものであるという主張もしてみてもらいたい。
 平和的生存権の侵害による損害賠償という構成でしか争えないのかと思う。
 こうしないと、そもそも門前払いで、判断しないことになってしまうらしい。
 私には、なんでこんな主張になるのと理解に苦しんでしまうところがある。
 法の在り方、裁判の在り方が、判決、決定の在り方等が正直でない、明瞭でない、直接的でない、即時解決的でない、正道でない気がする。
 国際紛争の解決に武力を行使するという余りにも明白に憲法の規定に反する法令であるからである。
 憲法前文と憲法9条と軍法会議特別裁判所の設置を禁ずる憲法の文言規定からも、憲法全体の趣旨からも、明らかに憲法違反をしようとしている。

 違憲立法審査裁判制度も俎上に載せて欲しい。

 せめて、違憲審査の結論が出るまで、安保関連法の施行を停止することだけでも何とかならないかと思う。
 安保関連法の施行停止による日本国民のまた日本国の具体的不利益は、考えられないのだから。
 せいぜい夏までに安保関連法案を成立させるといった阿倍自民党の取るにも足りないメンツが少し傷つけられるだけに過ぎない。

憲法学者が関わる訴訟になりそうだから、後で追加主張でもいいから、関連する憲法上の疑義や裁判制度の改善をも俎上に載せるような裁判を期待している。
 とりあえず、安保関連法の施行停止だけしておいてもらえば、あとはじっくり何年も掛けてやってもらっても良いと思う。

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