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同性婚について反対 [制度について]



憲法では、次のように規定している。
「第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」((https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=憲法 参照 2023年2月15日))

「夫婦」「家族」という文言を使用している。
「夫婦」とはどの辞書を見ても、男女と異性の組合せを意味している。
「家族」とは、夫婦と親子兄弟等の血縁関係による小集団という趣旨の説明をしている。

 したがって、この憲法の条項は、男女の婚姻、親子を中核とする血縁家族を対象として、個人の尊厳と両性の平等を謳(うた)っているものである。
 同性婚を全く考慮の外としており、血縁関係を生じようがないものを全く考慮の外としているものである。

 そして、婚姻の在り方として、歴史的に合理的、適切なものとして、一夫一婦の男女による結合が良いという結論を受けている規定である。

 これら人権の歴史、家族の歴史から、このような規定に到達したのであって、自然の摂理に合致していること、男女の差別を解消しようとするもの、家族の利益を支える基盤として、社会の基盤を支える要素として、道徳や倫理に適合したものとして、合理的かつ適切であると言える。

 したがって、民法や戸籍法等により、一夫一婦の男女でなければ、婚姻の届出をしても受理されず、法律上婚姻と認められないとして、その強行法規性を付与したものとなっている。
 この規定に反する法令、条例、規則その他は一切法的に無効である。

 憲法は、同性婚を禁止していないと判決で言われているとするが、禁止していないから、そうすべきと言うことにはならない。
 それが良い制度か否か、総合的に検討しなければならない。
 既に同性婚では、血縁を生じていかない、子供を産めない。
 このことは、少子化を加速し、日本を駄目にしていくだけである。
 単独人工授精すれば、他方とは血縁がない。
 また、人工授精は、同姓の相手ではなく、更に第三者になり、争いの元にしかならないほか、生物学的問題や国際上の問題を起こす。
 誰の子か、母は分かるが父が分からない事態を生む。
 そして、自然の摂理に反し、倫理道徳に反する。
 性欲に明け暮れているだけ、財産狙い、金目当てとしか受けとめられない。
 同性婚によって、社会や日本の人々に貢献するところは一つもない。
 社会の構成員から、税金等によって利益を受けても社会や国に与えるものは、問題や不利益ばかりである。

 したがって、同性婚は、社会上、法上認めてはならない。法制化してはならない。

 さて、同性婚を主張するものは、それがどのように社会や日本の人々に貢献するものであるか、証明する必要がある。
 そして、実態も明らかにする必要がある。
 一緒になってから、どのようなメリットがあったか、不利益があったか、二人の間にどのような諍(いさか)いがあったか、支え合っているか、何年続いたか、死別したものは、その原因は何か、一方が施設に放り込まれたままでないのか。それぞれの血縁とどのような関係になっているか。財産上の争いが起きていないか。
 その他、同性婚には何が待っているのか、しっかり明らかにしてもらわねばならない。
 自然の摂理に反し、性欲に振り回され、他を顧みず、利己的な主張ばかりしているものに、幸せな人生が待っているとは、到底思えない。
 場合によっては、財産が全て奪われて放り出された、殺されてしまったと言うことがあるのではないかと心配している。

 同性婚のようなものが増えては社会の人々が困るのである。

 それによってどのようなことが起きるのかをきちんと考えなければならない。
 社会に貢献し、日本全体が良くなることを考えてほしい。

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