SSブログ

LGBT法案同性婚について [制度について]



 いずれも前から反対している。
 過去のこのブログを見てほしい。

 同性婚については、前回、憲法が禁止していないと言われていることに対し、どんな実態なのか、どんなことになっていくのか等を明確にするように求めて、本人達(たち)にとっても社会日本にとっても不利益にしかならないことに気づいてもらえるだろうと思ったから、もう既に同性婚を求めるものはなくなったかと思ったが、まだ国会で同性婚を主張するものがいる。
 立憲民主党が同性婚を主張しているのには驚いた。
 早く取り下げるべきだ。
 日本社会子供たちを良くすることはないものを制度化してはならない。
 こんなこと続けて、立憲民主党の議席を減らしてしまうことを心配している。

同性婚を憲法が禁止していないということが信毎の社説にあったから、やんわりと考え直すことをうながしたつもりなのだが、判例でそんな判決が出たのだろうか。
 私は、憲法第24条は、自然の摂理や、歴史や、人権の歴史から一夫一婦制が良いものとして、これを前提として規定されている法文だと考える。
 とすれば、一夫一婦制をとる以上それ以外は禁止していると解することが素直な解釈だし当然至極だと考える。
 そして禁止されるべきものだから法の下の平等の問題は起きない。
 そもそもカテゴリーが異なる。次元が異なる。非論理的な主張だ。
 仮に法の下の平等のカテゴリーに入ると解する人がいても、合理的な差別としか言いようがないだろう。
 したがって、判例だとすれば、以後修正されるべきだと考える。
 どう考えても社会制度化することは不適切でできない。

 同性婚の主張の前提は、LGBTだから、こちらも社会制度化することはナンセンスである。

 社会日本を悪くするだけだし、血縁が続いていかないのだから、全て社会や税金に後始末や老後を全て社会に押しつけてくるものだし、あらゆる点で道徳も含め日本社会としては抑制していくべきものである。
次から次へと困った問題を増やしていくだけだ。人工授精の問題も規制しなければならないのにほったらかしになっている。
 こちらの規制を急ぐべきだろう。

 そもそも教育でLGBTを教えることの不適切を指摘してきたところである。
 教育すべき内容の逆のことをしているからだ。
 下手すれば刑事犯罪を犯すことになりかねないと指摘してきたところだ。

 親としても子供に、友達は選びなさいと教えるのではないか。
 朱に交われば赤くなるから、悪影響を受けると思えば、注意して付き合わないように教育するだろう。

 LGBT、同性婚が増えては、日本社会、将来の子供達(たち)が困るのである。

 一般論として、差別事象を何でも個別法律を作ることはあり得ない。

 憲法や個々の法令の適用の段階で、差別で保護されなければならないとしたら、裁判に訴えてみればよい、でいいのではないか。

 プライバシー空間で個人的生活の自由の範囲内、つまりTPOを守り他に損害や悪影響を与えないものであれば、その範囲内では、褒められることではないが、好き勝手できるのだから。
 公的社会に持ち出してくることが問題なのだ。

 以上から、公益的には認めてはならないもの。
 したがって、同性婚を実現させようとする、公益法人は、公益法人として適切でないから認可を取り消すべきである。

 厚生労働省も、法務省も、裁判所も付和雷同的、群集心理的な過ちを犯してはならない。

  
同性婚について反対愚痴ってみた ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。