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法人税の軽減反対、消費税増税反対 [税制]

 法人税を軽減すると議論されているが、所得税と比べた場合、税率では、所得税の方がよほど高くなっているのではないか。
 しかも所得税のこの規定は、高額所得者の税率が大幅に軽減されたあとのものである。

 法人の方がいろいろ税制上有利なものがある。
 相続税はないし、経費として控除できるもの、投資減税その他個人よりよほど税制上のメリットがあるのである。

 それなのに、大幅に軽減された個人の所得税より更に下げるのはどうかと思う。
 また、消費税は、赤字であろうが何であろうが、物資等を購入等すれば必ず課税されるのに対し、法人税は、赤字なら原則として納税額がなくなる。
 どちらの方が、企業にとっても有利なのか。
 企業で消費税の方が良くなるのは、金融機関とか、大企業等で生産コストより利益幅の方が大幅に大きい大企業だけだろう。

 このことから、所得税の高額所得者の累進税率は昔のように高率に戻し、法人税は、軽減せず、消費税は増税しないとすることが良いと考える。


参考
法人税法(抄)

    第一款 税率

(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第六十六条  内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第三項において同じ。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十五・五の税率を乗じて計算した金額とする。
2  前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。
3  公益法人等(一般社団法人等を除く。)又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の十九の税率を乗じて計算した金額とする。
4  事業年度が一年に満たない法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6  内国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第二項の規定は、適用しない。
一  保険業法 に規定する相互会社(次号ロにおいて「相互会社」という。)
二  大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
イ 資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
ロ 相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
ハ 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第四号において「受託法人」という。)
三  普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)
四  受託法人



所得税法(抄)

   第一節 税率


(税率)
第八十九条  居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。
百九十五万円以下の金額 百分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の二十三
九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の三十三
千八百万円を超える金額 百分の四十


2  課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。
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