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治水対策 [課題 治水・利水]

 治水の正統的な恒久対策としては、十二分な流下能力をもつ、広い河川幅と適切な断面と、住宅地等の高さ・支流の川底の高さ・本流と支流の堤防の高さが適切な関係にある河川とすることだと思う。
 そしてできるだけ早く、堤防天端より低い住宅地等が無いようにしたいものである。

 現在は、本流の水位が堤防をいつ越えるか冷や冷やしている状況にある。
 浸水予想図のようなものも配られたようである。
 もともと住宅が建っている平地は、昔、河川の扇状地や、河川が洪水を起こしたり蛇行して平らになっているところや、海水で洗われたようなところの方が多いのではないかと思われる。
 だから、もともと水につきやすい危険なところに大部分の人が居るのだと言ってもいいのではないかと思われる。
 一度洪水に見舞われ、生命を失い、身体を損ない、財産を失えば、その日から、大部分の人は、貧困のどん底に落ち、場合によっては、何代にもわたって貧困の生活を送らなければならなくなる。
 この規模が大きければ、経済が停滞し、産業が破壊され、地方財政が破綻をきたし、国家財政も破綻をきたすことが予想されるのである。

 洪水に水没すれば、命が助かっても家は使えず、機具は使えず、衣食住が失われる。
 車も機械も生産手段も失われる。
復旧に必要な建設業者等も地元の業者は、活動できない状態になっているところが多いはずである。
 このようにして、一度大災害が起きれば、地域全体が長期にわたって駄目になるのである。
 このことは、千曲川の氾濫で、松代藩の財政が窮乏を続けていたことを見れば、大変なことになるのだとわかる。
 さて日本全国、このようなところが多いとすれば、避難すればいいと言っているだけではすまないことは明らかである。
 国の河川行政の予算が少なすぎるから、対策を実施できず、危ないところだよと前もって知らせて避難してもらうしかないというのが、現状なのだろう。

 そこで、冒頭のような対策を、特に海へ注ぐ河川について、早急に整備していただきたいのである。
 国家予算の治水への十二分な手当がなににもまして必要だと思われるのである。

 本川が十分に広く、十分に水位が低ければ、支川側は、対策にかなり時間的余裕が生まれ、短期に集中投資しなくとも、毎年の予算は少なくとも、長期をかけて整備をしていられると思われるのである。
 そうでなければ、毎年あちこち応急対策工事のみで振り回されているだけになってしまうだろう。
応急対策工事として、典型的なものに、本川からの逆流を防ぐため水門を設置し、せき止められた支川の水を排水機場で排水するというものがある。
 支流の支流とか流入してくる排水路まで考えれば数え切れないほどの応急対策が必要になり維持管理が事実上不可能になりかねない。
 私としては、これはあくまでも、応急対策であって、これを設置して治水は終わりとすることはできないと思う。
 何故ならば、この方式は実に脆弱で、いつ機能しなくなるかもしれないし、支川側と本川側と同時に最大降雨強度の雨が降ることはないという前提と、地震と洪水が同時にくることはないというあまりにも希望的観測を前提として造られているものであり、またフルに排水ポンプが稼働しても、見て明らかなように、河川断面全体を流入口にできているポンプなど見たことがないし、支川の基本高水の何十分の一程度の排水能力しかないのである。
 いつ機能しなくなるかわからないという点でも、故障がいつくるかわからない、水門を閉じようとしたらゴミが引っかかって閉められなかった、あまりにも短時間に一気に降って、操作のいとまがなかった、停電して動かなかった、燃料が無くなって動かなかった、地震その他で壊れて修繕する前に洪水がきた等々、正常に機能しても駄目な場合があるのに、正常に機能しない可能性のなんと高いことかと思われるのである。
 水門と排水機場に頼っているといつ住宅が水没することになってもおかしくないと思われる。
 あまりにも脆弱な状態であるとしか言いようがない。

結局、冒頭のように十二分に河川幅や断面が確保され、支流等との関係が今よりずつと危険の少ない関係になることが望ましい。
 さらに、堤防より低いところが無くなるよう、既存住宅地を公共事業で計画的に埋め立て等して地盤のかさ上げをして、安全を確実なものとするような、公共事業を国の制度として造っていただきたいと思う。
 ましてや、海抜ゼロメートル地帯では、河川の底を掘り下げる手段が使えないので、もっと埋め立てにより住宅地地盤をかさ上げする公共事業の必要性は高い。
今日の新聞を見ると、地球温暖化により、海水面の上昇が、従来の予測より早いと報じられている。
 気象庁のホームページでもエルニーニョ現象の解説の中で、海水温が3.5度上がると海水面が20から30センチメートル上昇するとあった。膨張するのだそうだ。
 そのほかにも、氷が溶けたりしている。
 一番大きいのは、河川を通じて土砂が流入していることゴミが流入していること、河川や海への投棄物等の影響も非常に大きいと思う。
 世界中で、漁業に悪影響を与えることなく、海を浚渫して、低い陸地をかさ上げする必要があると思われる。
 山からは土砂が流出し、その分保水量が小さくなり、都市には樹木が少なくその分保水量が小さくなり、海に保水されているということもいえる。

 浚渫といえば、あちこちのダムや河川も湖も浚渫が必要な場合がある、また建設残土もある。
これの処分先として、埋め立て公共事業ができれば一石二鳥だと思われる。

本川が十二分に広く、十二分な流下断面があり、十二分に水位が低く抑えられることがなににもまして必要なことだと思われる。
 なお、コンピュータシステムで、安全対策としてデュープレックスシステムというものがある。
 コンピュータ一台で十分に処理できるのだが、故障や違法のため停止したときにカバーできるように、コンピュータを最初から2台設置して、ことあるときには、瞬時に切り替えるというものである。
 このように安全対策では、能力的に十分なものを二つ用意しておくということがよく行われる。
 
 最後に、長野のような急峻な地形で、河川の勾配がきついところでは、水流も早く、水エネルギーが高いので、土砂だけの堤防では、1年も持たず危険なので、コンクリートブロック等の護岸が必ず必要だと思われる。
 日本も長野に似た急峻な地形のところが多いので、十二分な護岸を整備していただけるようお願いしていきたい。


洪水調節ダム [課題 治水・利水]

 治水の一つの手段として河川にダムを造り、洪水調節し、併せて利水したり発電したりとすることが考えられる。
しかし、既存のダムには、電力会社が河川占用を受けて設置した発電のためのみのダムが多い。
 発電専用のダムは、水を貯めておかなければ、発電できないので、通常洪水調節機能は持っていないといわれている。
 そこで、あらかじめ水位を下げて発電を止めて洪水調節したときは、国で何らかの保証することが議論になっているようである。

 しかし、発電を止めて、洪水調節するということは、危険を孕む。
 何故ならば、停電によって生命維持装置が止まるかもしれず、電車のブレーキが効かなくなるかもしれず、高層ビルのエレベーターが止まり閉じこめられるかもしれず、地下等への酸素供給装置が止まり窒息するかもしれず、各種安全装置が効かなくなり危険に対して防御できなくなるかもしれず、暖房が止まって凍死するかもしれず、冷蔵庫冷凍庫が停電で食品が腐るかもしれず、清浄装置が停止するかもしれず、危険なところで照明が消え真っ暗闇になるかもしれないのだから。

 従って、洪水調節機能を持つ多目的ダムとして、建て替えることが最も適切であるように思われる。
 その時には、今までよりも最高水位が5メートル以上下がること、ダムの最大高さも、ダム底も今までより5メートル以上下がること、そしてダム幅が大幅に広がることが必要だと思われる。
 5メートル以上というのは、一つの例で、本流の河川の水位が低いところでは、支流等との合流部で逆流防止措置がほとんどいらなくなることを期待してのことである。

 今までの橋やダムは河川の狭いところを選んで設置されていることが多いような気がするので、ある意味、流下能力のネックになってきているのではないかと思われるからである。
 そして、洪水調節のため水位をあらかじめ下げていても、発電が止まらないようになっている必要があると思われる。
 そうでないとその都度営業損失の補償をしなければならないと思われる。

 洪水調節は、分かりやすく単純化して言えば、あらかじめ水位を下げておいて、そこから計画高水位までの間で調整することが必要で、計画高水位以上で貯めて調整すると、上流の支流等や排水路から逆流して洪水を起こすおそれがあるので、計画高水位を超えないようにする必要があると思われる。
 従って、計画高水位近くになったら、後は、入ってきた水をそのまま下流へ流すことになる。
 それでも、ダムでの調整量分の洪水調節効果は、確実に出ている。
 それ以上のものをそのまま流したとしても、それは自然現象である。
 ダムがなければ、もっと早くから一気に水が下流に押し寄せて被害が甚大になると思われる。

 また、ダムは当然今後の渇水に備えて、貯水する機能も必要だと思われる。
 なお、堆砂対策、浄化対策、流木等ゴミ対策も必要と思われる。

 多目的ダムへの建て替えに、国の積極的な取り組みをお願いしていきたい。


治水と利水について [課題 治水・利水]

治水と利水は重要な問題である。
生命身体財産に直接かかわる重要なものである。
刑法でも極刑をもってあたるなどその保護法益の重要性を明らかにしている。
刑法
   第十章 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
第百十九条  出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等浸害)
第百二十条  出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。

生命身体財産が損なわれることからだと思われるが、刑法の規定が無くとも床上浸水で家が使えなくなったら、避難して命が助かったとしてもその後の生活がどうなるかは容易に想像がつく。
毎年家を新築できる人などいないと思われる。

このように重要な問題であるから、行政上も最優先に考えて、予算付けも十分にして欲しいと思う。
特に国家予算の十分な手当を期待しお願いしていきたい。
また国直轄河川の早急な改修(大幅拡幅、河床下げ、護岸整備等)をお願いしていきたい。
今後の集中豪雨の程度の増進は、地下浸透やダムだけではとてもカバーしきれないと思われるからである。
地下浸透には時間がかかるし、急傾斜の多い地域では、別の災害を引き起こしかねないところがあるからである。
また他方、渇水に備えるには、ダムをいくつか造ることが最も有効に思われる。

よくわからないところがあるが治水利水に関する法令等を、いくつか掲げてみる。
河川法
(一級河川の管理)
第九条  一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。
2  国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。

(河川整備基本方針)
第十六条  河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
2  河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び環境基本計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
3  国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
4  都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。
5  河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6  前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。

(河川整備計画)
第十六条の二  河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。
2  河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
3  河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4  河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5  河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6  河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7  第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六九号) 抄
(河川整備基本方針及び河川整備計画に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の日以後この法律による改正後の河川法(以下「新法」という。)第十六条第一項の規定に基づき当該河川について河川整備基本方針が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の河川法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第十六条第一項の規定に基づき当該河川について定められた河川整備基本方針とみなす。
2  この法律の施行の日以後新法第十六条の二第一項の規定に基づき当該河川の区間について河川整備計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第十六条の二第一項の規定に基づき当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなす

(国土交通大臣の認可等)
第七十九条  都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

河川法施行令
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
第二条  法第九条第二項 の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。
一  法第十二条第一項 の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。
二  河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
三  水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条 、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。
イ 発電のためにするもの
ロ 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの
ハ 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの
ニ 取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
四  特定水利使用に関し、法第二十七条第一項 、第三十条、第三十一条、第三十三条第三項(法第五十五条第二項 、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第四十九条、第五十条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項、第七十八条第一項並びに第九十条第一項の規定による権限を行うこと。
五  特定水利使用に関し、法第二十三条 、第二十四条又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条 から第二十七条 までの許可の取消しその他の当該許可に係る法第七十五条 の規定による処分を行うこと。
六  法第五十二条 及び第五十三条第三項 の規定による権限を行うこと。
七  指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項 の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。
2  法第九条第五項 の規定により、同項 に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。
3  法第九条第二項 又は第五項 の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

(国土交通大臣の認可)
第四十五条  法第七十九条第一項の一 級河川の管理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  河川整備計画を定め、又は変更すること。
二  次に掲げる施設に係る改良工事
イ ダム(基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。)
ロ 地下に設ける河川管理施設で国土交通省令で定めるもの
三  前号ロに掲げる施設に係る改良工事につき、法第十六条の三第一項 の規定による協議に応じること。
四  特定水利使用以外の水利使用で第二十条の二各号に掲げるものに関する法第二十三条 、第二十四条、第二十六条第一項若しくは第三十四条第一項の規定による処分又はこれらの処分に係る法第七十五条 の規定による処分
五  ダム、水門、閘門、橋その他の工作物で治水上又は利水上影響が著しいと認められるものに係る法第二十六条第一項 の許可(水利使用に関するものを除く。)及び当該許可に係る法第七十五条 の規定による処分
六  河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる土地の掘削等に係る法第二十七条第一項 の許可

河川法施行令
   附 則 (平成九年一一月二八日政令第三四二号) 抄
(経過措置)
第二条  改正法附則第二条第一項の規定により当該河川について定められた河川整備基本方針とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、この政令による改正前の河川法施行令(以下「旧施行令」という。)第十条第二項第一号、第二号及び第三号イに係る当該工事実施基本計画の部分とする。
2  改正法附則第二条第二項の規定により当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、旧施行令第十条第二項第三号ロに係る当該工事実施基本計画の部分とする。

参考URL
http://www.mlit.go.jp/river/gaiyou/seibi/about.html

特定多目的ダム法
(昭和三十二年三月三十一日法律第三十五号)
  第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、多目的ダムの建設及び管理に関し河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)の特例を定めるとともに、ダム使用権を創設し、もつて多目的ダムの効用をすみやかに、かつ、十分に発揮させることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「多目的ダム」とは、国土交通大臣が河川法第九条第一項 の規定により自ら新築するダムで、これによる流水の貯留を利用して流水が発電、水道又は工業用水道の用(以下「特定用途」という。)に供されるものをいい、余水路、副ダムその他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物(もつぱら特定用途に供されるものを除く。)を含むものとする。
2  この法律において「ダム使用権」とは、多目的ダムによる一定量の流水の貯留を一定の地域において確保する権利をいう。
(特定用途のための流水占用の制限)
第三条  多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途に供する者は、河川法第二十三条 の規定による流水の占用の許可によつて生ずる権利(以下「流水占用権」という。)を有するほか、ダム使用権を有する者(以下「ダム使用権者」という。)でなければならない。
   第二章 多目的ダムの建設
(基本計画)
第四条  国土交通大臣は、多目的ダムを新築しようとするときは、その建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。
2  基本計画には、新築しようとする多目的ダムに関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  建設の目的
二  位置及び名称
三  規模及び型式
四  貯留量、取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分に関する事項
五  ダム使用権の設定予定者
六  建設に要する費用及びその負担に関する事項
七  工期
八  その他建設に関する基本的事項
3  次の各号に掲げる要件に該当する多目的ダムに関する基本計画の作成又は変更の際、発電の用以外の特定用途の全部又は一部についてダム使用権の設定予定者を定めることができない特別の事情があり、かつ、当該基本計画の作成後政令で定める期間内にこれを定めることができる見込みが十分であるときは、当該特定用途に係る前項各号に掲げる事項については、その際定めることができる限度において基本計画に定めれば足りる。この場合においては、国土交通大臣は、当該ダム使用権の設定予定者を定めることができることとなつた後、遅滞なく、当該基本計画を変更して、必要な事項を定めなければならない。
一  当該多目的ダムにより、洪水等による災害の発生を防止し若しくは軽減し、又は流水の正常な機能を維持し若しくは増進する緊急の必要があること。
二  発電の用以外の特定用途に係る水の需要が十分にあり、かつ、当該多目的ダムによりその供給を確保する緊急の必要があること。
4  国土交通大臣は、基本計画を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事及び基本計画に定められるべき、又は定められたダム使用権の設定予定者の意見をきかなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
5  国土交通大臣は、基本計画を作成し、変更し、又は廃止したときは、すみやかに、その旨を公示するとともに、関係行政機関の長、関係都道府県知事及びダム使用権の設定予定者に通知しなければならない。


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