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道路整備について [道路]

道路整備について、良い情報を入手したので、紹介したい。
今後とも適切な道路整備に向けて関係者の御協力と、積極的な取り組みを願っています。



国土交通省あて

既に何回か要望していますが、実現するまで何回も要望します。

認定外道路というものがありますが、認定道路と認定外道路と道としての機能は同じ
なのに法制度や所管部局や財政支援等が異なっています。

これはおかしいのではないでしょうか。

認定外道路は全て現況のまま認定道路とし、同一の法制と同一の財政支援と同一の所
管部局で管理できるようにすることが適切だと考えます。

認定外道路は、生活道路がほとんどですから市町村道として整備することが適切で
す。

ところが市町村はほとんど大きな道路の方ばかりやっていて生活道路に対する道路行
政が皆無に等しいのです。

認定外道路の市町村への譲与が為されたらしいので(非常に不明確な取り扱いとなっ
ています。)市町村道として整備するのに環境は整ったと思います。

 大通りや広域道、幹線道、高速道等は、住民は一生のうちに利用しない人もいま
す。一方認定外道路の里道等は、ほぼ毎日必ず使うのです、この道の如何が生活や環
境に及ぼす影響は甚大なものがあります。

 公共の道として、また、地方公共団体の道としてどちらの方が重要かいうまでもな
いと思います。

 しかしながら、この大事な道がほったらかしにされ、ひどいときには、国県市町村
の手によって狭められるという公共の福祉に反する事例さえ生じています。

 認定外道路を全て認定道路とするよう、法制度と財政支援制度を整備していただ
き、市町村に道路整備をするよう指導していただきたいのです。


重ねて

認定外道路の認定道路化して市町村道として道路整備する件については、地方の市町村道としては、現在認定外道路扱いされている道路の方が生活上重要な道路ですから、地方にとって肝心な道路が認定外道路として継子扱いしていることがおかしいと考えるためです。
 何故なら、火事で消防車が高速道や自動車道や広域道や国道県道のみ通るでしょうか。
 パトカーは同様に高速道や自動車専用道のみ走れば良いのでしょうか。
 救急車も同様に高速道等のみ走れば用が足りるのでしょうか。
 郵便配達も新聞配達も宅配も電気水道の検針も屎尿のくみ取りも高速道等のみ走れば事が足りるのでしょうか。
 通勤通学も高速道等のみ走れば足りるのでしょうか。
 どちらが地域住民や公共の福祉上、重要で必要不可欠な道か、ご理解いただけると思います。
 この住民の生活上重要な道を継子扱いして道路整備しない方がおかしな事と思いませんでしょうか。
 固定資産税や都市計画税や自動車税、軽自動車税や重量税その他をとりながら、地域住民が一生のうちに一度も通らないかもしれない高速道等のみ整備するのでしょうか。
 優先的に整備しなればならないのは、生活道路である、現在認定外道路とされているところではないのでしょうか。
 よろしく御配慮ください。


中間省略

1、認定外道路を全て道路法上の認定道路として欲しい。
 財政支援その他も含めて法整備して欲しい。。
2道路整備で沿線で改築等の機会を捉えて買収する制度の整備と財政支援して欲
しい。
3.省略
4建設費用のコストダウンすべく資材等始め建設費のコストダウン政策を強力に
進めて欲しい。
 
記憶では、以上の四つを意見要望苦情として送信したと思いますが、どれが総務
省所管なのでしょうか。お教えください。
財政支援の地方交付税の部分でしょうか。
無利子融資の財政支援のことでしょうか。
日銀から地方公共団体の銀行に無利子資金手当の事でしようか。
道路譲与税その他の交付金の件でしょうか。

以上の要望等に対し
国土交通省から、つぎのような回答があったとのこと。

国土交通ホットラインステーションをご利用いただきありがとうございます。
回答が大変遅くなり、誠に申し訳ございません。
お問い合わせいただいた案件につきまして、
道路局 路政課 より回答がまいりましたので、お送りします。
今後とも、国土交通行政にご理解、ご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

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 道路法に基づく市町村道につきましては、道路法第8条の規定に基づき、市町村長
が当該市町村の区域内に存する道路について、当該市町村の議会の議決を経た上で、
路線を認定することになりますので、お住まいの市町村にご相談下さい(国において
は市町村道の路線認定基準は設けておりませんので、あくまで市町村長の判断により
認定されることになります。)。

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国土交通ホットラインステーション

東京都千代田区霞が関2-1-3

TEL 03-5253-8111(代表)

   03-5253-4150(直通)

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これに先立ち、ある市に同様に要望したところ次のとおり回答があったとのことも併せて見てもらうと、国土交通省のいうことがよく分かると思います。


はじめに、認定外道路につきまして、お答えいたします。
認定外道路につきましては、ご意見の内容から、道路法の適用を受けない、市が所有・管理し、一般交通の用に供されている道路、特に赤線(里道)のことを指摘されているものとして、回答させていただきます。
赤線は明治期に里道として制定され、その後、主要なものは市道などにも認定されておりますが、それ以外は地方分権一括法により平成16年度に、市へ譲与されるまで国有とされてきたもので、小さな路地やあぜ道、山道などがあります。
市では、道路法の趣旨に沿った道路整備を促進するため、ご指摘のとおり、道路法による適切な管理ができ、建築基準法などとも整合性が図れる、「市道の認定又は変更に関する規則」をはじめ関係する規定に準拠したものにつきまして、市議会の承認を経て、市道認定しております。
赤線を市道とすることは、道路法を適用させ管理を行うということになりますが、赤線は先にご説明させていただいたとおり、市道とする基準に合致しないものであり、そのまま市道とすることは、その機能や形態から道路法の趣旨である道路網の整備には当たらず、手続き上も認定することはできません。
なお、市では道路法の適用を受けない赤線は、法定外公共物として条例に基づき管理を行っております。
今後も道路法をはじめとする関係法令や市の規程に沿う認定外道路につきましては、皆さまのご理解とご協力を頂きながら整備を進め、市道として認定してまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

次に、都市計画道路の先行買収制度につきまして、お答えいたします。
都市計画道路は、交通ネットワーク整備による渋滞解消や、歩道整備による児童、高齢者など交通弱者の方に対する安全対策を目的とし、計画的に整備を進めております。しかしながら、道路の新設や拡幅は、家屋移転、土地買収など多額の費用と時間が掛かります。
一方、都市計画道路など、公共事業の推進を目的として制定された「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法;こうかくほう)では、都市計画道路などに掛かる土地を有償で譲り渡そうとするときに、地権者は事前に届出が必要になり、地権者が買い取りを希望する場合は、事業主体に対し申し出ができる制度が整備されております。
しかしながら現在、市といたしましては整備時期が未定の路線については、市の財政状況もあり、事業認可(※)がされていない都市計画道路についての先行買収は行っておりませんので、ご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

※事業認可とは、都市計画法の規定に基づき、事業計画、設計概要、施行期間、資金計画などについて、認可権者(国土交通大臣または都道府県知事)の承認を得られた事業のことを言います。


 「国では、(法律では、)市町村道の路線認定基準は設けていない」ということが重要なのです。
 つまり公共の道は、市町村道として認定できるということです。
 あらためて、関係者の積極的な取り組みを期待しております。

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