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道路特定財源について [道路]

道路特定財源について

 道路特定財源について、本年度は余ったからその分をどうするかとか、来年は余らないといっているとか。
  道路の現状を御存知だろうか。
 直轄国道でさえ、ちょっと大雨が降れば、事前通行止めで通行できない。
アップダウンが激しくて危険、急カーブが多くて危険。町中でさえ歩道がない。
ちょっと前まで死の国道とすら言われていた。
 今日は1日で直轄国道を含め4人も交通事故で死亡している。

 高速自動車国道、一般国道は、道路管理者が国であるが、道路の新設、改築、維持管理の施工や経費負担を100パーセント国がしている状況にない。
 高速道についても、一般国道についても地方公共団体の負担が多い。
 道路法本則では、それぞれの道路管理者が行うことになっているにもかかわらず、別扱いの条項を設け、更に附則で地方の負担等を増やしている。
 行うべきことを行わないで、道路特定財源が余ったというのは、到底納得できない。
 道路は、その地方の人間のみが使うものではない。たとえ都道府県道、市町村道であってすら、他都道府県の人たちや外国の人たちも利用しているのである。
 高速道や国道は、他の都道府県の人たちが利用するウェイトは非常に高い。
 ただ通りすぎるためにだけ使っている人も多い。
 このような状態で、国が本来自らの費用負担で100パーセント行うべきことを行わず、地方に負担等させ、都道府県道や市町村道の整備すらまともにできない状況に置いておいて、道路特定財源が余ったなどと言うのを聞くと、腹立たしい。
 長野県は、道路延長も長いので、都道府県道も普通車すらすれ違いできない主要地方道が山とある。法定受託している一般国道ですら、大型車のすれ違いが難しく、事前雨量規制でしょっちゅう通行止めになる。
 余ったという前に、国が行うべきことを100パーセント行っていただきたい。
 そして、都道府県道、市町村道、赤線等法定外道路の新築改良維持管理経費の国庫負担を大幅に増やしていただきたい。
 道路は、国民の生活に必要不可欠であり、地域の浮沈は道路によって決まると言ってもいいくらいである。それほど重要である。
 道路は、国のグランドデザインに必要不可欠のものである

 ここまで大げさに言わなくとも、地方を車で通ってみれば、一目瞭然である。
 狭くて、急勾配で、見通しが悪く、舗装の修繕すら全く追いついていない。
 落石や路肩崩壊の危険だらけのままである。
 補助率を上げたり、道路特定財源を是非本来の用途に満額使えるようにして欲しいと切に望むものである。


参考

 道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号) (抄)

(道路の種類)
第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする。
一  高速自動車国道
二  一般国道
三  都道府県道
四  市町村道

(一般国道の意義及びその路線の指定)
第五条  第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。
一  国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路
二  重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路
三  二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路
四  港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項 に規定する特定重要港湾若しくは同法 附則第五項 に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路
五  国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路


    第一節 道路管理者
(国道の新設又は改築)
第十二条  国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。

(国道の維持、修繕その他の管理)
第十三条  前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項 に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。

(道路の管理に関する費用負担の原則)
第四十九条  道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。

(国道の管理に関する費用)
第五十条  国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその二分の一を負担するものとする。
2  国道の維持、修繕その他の管理に要する費用は、指定区間内の国道に係るものにあつては国がその十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五を負担し、指定区間外の国道に係るものにあつては都道府県の負担とする。ただし、第十三条第二項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。

(道路の敷地等の帰属)
第九十条  国道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は国に、都道府県道又は市町村道の新設又は改築のために取得した敷地等はそれぞれ当該新設又は改築をした都道府県又は市町村に帰属する。

   附 則 (昭和三九年七月九日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、道路法第二十九条、第三十条第一項、第七十一条第四項及び第五項並びに第八十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2  この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の道路法(以下「改正前の法」という。)の規定による一級国道又は二級国道は、この法律による改正後の道路法(以下「改正後の法」という。)の規定による一般国道となる。
3  国土交通大臣は、改正後の法第十二条の規定にかかわらず、当分の間、一般国道(この法律の施行の際改正前の法の規定による一級国道であつたものを除く。)の新設又は改築でその行うべきものを、当該新設又は改築に係る一般国道の部分の在する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。この場合においては、道路法第十七条第五項の規定を準用する。
4  前項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。


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